用途地域とは

用途地域(ようとちいき)とは、住居系、商業系、工業系など市街地の土地利用を定めるもので、都市計画法により定められています。それぞれの地域にふさわしい発展を促進することを目的としています。用途地域には、大きく次の12種類があります。

  種類 内容


1 第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な住環境を守るための地域。住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができる。
2 第二種低層住居専用地域 主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。150m²までの一定条件の店舗等を建てることができる。/td>
3 第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。500m²までの一定条件の店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てることができる。
4 第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。1500m²までの一定条件の店舗や事務所等を建てることができる。
5 第一種住居地域 住居の環境を保護するための地域。3000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場を建てることができる。
6 第二種住居地域 主に住居の環境を保護するための地域。10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響の小さいごく小規模な工場を建てることができる。
7 準住居地域 道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、小規模の映画館、車庫・倉庫、環境影響の小さいごく小規模な工場を建てることができる。


8 近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。ほとんどの商業施設・事務所のほか、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等のほか、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場を建てることができる。延べ床面積規制が無いため、場合によっては中規模以上の建築物が建つ。
9 商業地域 主に商業等の業務の利便の増進を図る地域。ほとんどの商業施設・事務所、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場の他、広義の風俗営業および性風俗関連特殊営業関係の施設も建てることができる。延べ床面積規制が無く、容積率限度も相当高いため、高層ビル群も建てられる。


10 準工業地域 主に軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。住宅や商店も建てることができる。ただし、危険性・環境悪化のおそれが大きい花火工場や石油コンビナートなどは建設できない。
11 工業地域 主に工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てることができる。住宅・店舗は建てられる。学校・病院・ホテル等は建てられない。 例えば、大規模な工場の隣に社員寮やスーパーがあるような状態など。
12 工業専用地域 工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てることができる。住宅・物品販売店舗・飲食店・学校・病院・ホテル等は建てられない。福祉施設(老人ホームなど)も不可。住宅が建設できない唯一の用途地域でもある。